京丹後市議会 2021-01-15 令和 3年総合計画審査特別委員会( 1月15日)
それから、漁業法の改正ということもありまして、漁業者が安心・安全で効率的な漁業活動を営むことができるよう、漁業活動の拠点である漁港施設の維持・補修を行っています、のようなことは、少し新たに追加しているというところです。
それから、漁業法の改正ということもありまして、漁業者が安心・安全で効率的な漁業活動を営むことができるよう、漁業活動の拠点である漁港施設の維持・補修を行っています、のようなことは、少し新たに追加しているというところです。
次に、改正漁業法によって何が変わるのかといったことをお伺いしたいと思います。 今月、12月1日より、70年ぶりに改正漁業法が施行されました。適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直されましたけども、この改正漁業法によって何が変わるのかお伺いいたします。 ○議長(德本良孝) 永濱産業経済部長。
○(山下農林水産部長) 漁業法等の一部を改正する等の法律でございますが、昨年12月14日に公布されましたが、施行日につきましては公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。現段階において、制度改正のほうが未施行ということもございまして、影響は感じられないというふうに漁協の3支所長からお伺いをしているところでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。
画一的な水産資源管理を導入しようとする漁業法は、漁獲量の割り当てに小規模沿岸漁業者の意見を反映する仕組みがありません。また、水産庁から大規模漁業関連団体への再就職をしていることも国会質疑で明らかになっています。 世界で企業が一番活躍しやすい国を掲げる安倍首相は、既に農業協同組合に利益第一の改革を押しつけ、出資法を廃止して、卸売市場法も改正しました。
漁業法の改悪について伺います。 安倍首相は、70年ぶりに「漁業法を抜本的に改正する」と述べたのに、わずか8時間45分の討論で、十分な議論もなく、12月8日午前1時、国会で漁業法の改悪を強行採決してしまいました。全国の955ある漁港のわずか77組合にのみ説明会をしたとの報告からもわかるように、多くの漁業・漁港関係者の声を聞かずに強行したのです。
さらには、今月8日未明、漁業権の再編が行われる漁業法改正案も、改悪案ですね、可決成立をいたしました。安倍政権のもとで1次産業が本当に大企業の食い物になっているわけです。 このような森林経営管理法のもとで、森林所有者や、そして林業に携わっている事業者の方々、市民の方たち皆さんの生活を守ることができるのか、お伺いをいたします。 ○副議長(星野和彦) 松崎産業経済部長。
漁業法改正は戦後70年の漁業制度を根本からひっくり返し、漁業への企業参入を促進し、地元から漁業権を奪うものであるというふうに考えます。国会の審議はわずか8時間45分での採決が強行され、浜の皆さんが、漁業者が漁業の振興発展につながるのか、率直に喜び得る内容はないというふうに思います。喜ぶのは大規模な漁業者であるというふうに考えるわけです。そこで、どのような改正がなされ、本市の漁業に何をもたらすのか。
このために、即効性が非常に高く効率的な増殖方法ということで種苗放流を実施しておりまして、これについては漁業法でも義務づけられております法的な義務的放流というような位置づけになります。 御指摘の環境関係に関しましては、議員がおっしゃられましたように、環境保全としての役割が非常に大きいという位置づけを持っております。
この放流につきましては、漁業法に基づく法定義務ということになっておりまして、漁業権を設定している魚種、例えばアユであるとかウナギを放流する義務が法的にあるということになります。 また、成果といいますか、非常に影響を受けやすい部分がありまして、漁獲量の把握であるとか、そういう部分については実際的には行っていません。
まず、漁業権でございますが、漁業法に基づく権利で、一定の水面において特定の漁業を一定の期間、排他的に営む権利とされています。 市内の全沿岸域におきまして、京都府知事の免許により共同漁業権が設定されていて、漁業権を管理する漁業協同組合にしか免許することができず、市が漁業権を取得することはできません。この共同漁業権によりまして、漁協の組合員は一定の水域を共同に利用して漁業を営む権利を有しています。
○(緒方農林水産環境部長) 漁業権の免許の関係でございますけれども、これにつきましては、漁業法第14条第8項に、海藻類を対象とします漁業権の免許の適格性を有する者といたしまして、関係地区を含む漁業協同組合、あるいは漁業協同組合連合会が規定されておりますので、府に確認しましたところ、市が漁業権を取得することはできないということでございます。 ○(池田議長) 奥野議員。
水産資源につきましては、漁業に従事されておる方が、非常に長い年月をかけて守り、はぐくんでこられたものであり、漁業権というものが漁業法によって認められた財産権であるということは十分承知しております。
外来魚でありますブラックバスやブルーギルは、漁業法及び水産資源保護法等に基づく京都府内水面漁業調整規則によりましてほとんどの河川や池で放流が禁止されております。しかしながら、市内の一部河川や池でその生息が確認されております。深泥池におきましてもブラックバスが生息していることが確認されましたので、平成9年度から文化庁や専門家の指導を得ながら除去作業を実施しているところでございます。